今回は、離婚届の提出方法について説明します。
「離婚届はどこの役所にだせばいいの?」
「住んでいる役所の何課にだせばよいの?」
など疑問に思われている方もいるでしょう。
離婚届は、人生のうちになんども出すものではありませんので、出し慣れている人はいないでしょう。
離婚の理由は人それぞれですが、離婚届の提出は皆さん一緒です。
提出するときに迷われることの無いように、しっかり説明しますよ!
離婚届の提出先は?!
まずは、離婚届の提出先を説明しましょう。
基本的には、「本籍地の役所」が一番スムーズに提出できます。
離婚の手続きは、戸籍の手続きです。
本籍地に戸籍がありますので、そこへ提出するのが一番スムーズな方法です。
しかし、今住んでいる所が本籍地に遠いかたもおられると思います。
その場合は、お近くの役所に提出することができます。
これは、今住民票が置いてある役所でなくても大丈夫です。
ただし、本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、本籍地のある役場でのみもらうことができます。
戸籍謄本は、郵送してもらうこともできますが、逆に、「離婚届」を郵送で提出することもできます。
戸籍謄本を郵送してもらうのには、500円ほどの手数料がかかってしまうので、郵送で本籍のある役場に提出するのが良いでしょう。
郵送で提出する場合は、訂正が必要になると平日の昼間に訂正しに行かなくてはなりません…
もし記入に自信が無いようでしたら、戸籍謄本を郵送してもらい、お住いの役所に提出にいけば、その場でチェックしてもらえます。
離婚届の提出先は役所の何課にだせば良いの?
離婚届の提出先は、戸籍謄本があればどこの役場でも良い事を説明しました。
では、その役場の何課に提出すればよいのでしょうか?
結論からいうと、「市民課」や「戸籍住民課」などあなたが提出される役所によって違います。
離婚届は、戸籍の変更手続きですので、戸籍と付く課があれば、そこで間違いないでしょう。
一度、提出される予定の役所に、電話で確認されるのがオススメです。
郵送で提出される場合でも、離婚届在中と書いておけば、役所の中で適当な課にまわしてもらえます。
しかし、事前に役所に電話で確認されてからのほうが、手続きミスなどの可能性も減らせてオススメです。
つづいて、離婚届の提出先の、受理可能時間についても説明していきます。
離婚届の提出先の受理可能時間は?
役所といてば、平日の昼間のみというイメージですよね…
しかし、提出自体は、一部の支部などをのぞいて、24時間365日、提出することができます。
支部というのは、お住いの市町村が大きく、○○支部のように分所がある場合、そこは時間外の受付をしてくれない可能性があります。
事前にホームページや、電話で確認しておきましょう!
市町村の本役場では、当直という夜間や休日の担当者がいて、「離婚届け」を受け取ってはくれます。
ここで注意しなくてはならないので、この当直の人は、「戸籍課」や「市民課」の人ではないため、記載内容に間違いがあってもしっかり確認することができません。
夜間や休日の時間外に提出するときは、電話や、役所にある離婚届の記載例などをよく読むなどして、ご記入や記入漏れがないようにしましょう。
そして、離婚届の欄外に、昼間でも連絡のとれる連絡先などを記入しておくと、記入ミスがあったら連絡してもらえます。
もう一つの注意点は、夜間や休日に提出した時点で受理される分けではなく、「預かり」となります。
そして、翌営業日に戸籍係の人が、不備がないかチェックして受理します。
この受理の日付は、夜間や休日の時点に遡って決められます。
時間外に提出した場合は、離婚届受理証明書という「離婚届を受理しましたよ」という通知も、後日郵送になります。
まとめ
- 離婚届の提出は本籍地の役所が一番スムーズ
- 戸籍謄本があれば、どこの役所でも提出できる
- 提出先は戸籍課や市民課など役場によって違う
- 郵送でも提出できる
- 夜間休日でも提出できる
いかがでしたでしょうか?
離婚届けの提出先についてわかっていただけたでしょう!
一番大事なのは、離婚手続きは戸籍の変更だということです。
本籍地以外で、提出するときは、「戸籍謄本」が必要になります。
本籍のある役所でしたら、戸籍謄本は必要ありません。
そして、郵送でも、夜間休日でも、離婚届けは提出できます。
しかし、その場合には、無いように記入漏れや誤記入がないように注意する必要があります。
訂正の場合は、平日昼間に役所に出向く必要があります。
まちがいの無いように記入して、ただしく受理してもらいましょう!