離婚するときに、とても大事な取り決めの一つに財産分与があります。
結婚生活において夫婦で築いた財産を、離婚の時に精算して、夫婦で分けるというものです。
財産分与では、片方が贈与されたお金や、相続したお金は対象にはなりません。
しかし、「夫側が働いて稼いだお金」は、妻が専業主婦としてサポートしていたからとみなされて、基本的には50%に分けられてしまいます。
僕の場合は、結婚後約5年で離婚したので、大きな財産もなく、住宅だけ売却してその残りを分けるという形で決着しました。
しかし結婚生活がながくなればなるほど、夫婦の共有財産は多くなっているでしょう。
今回の記事では、財産分与の対象となる期間について説明していきます。
離婚の時の財産分与の対象となる期間は?
財産分与は、「結婚生活で築いた財産」が対象となります。
では、どのような期間が対象となるのでしょうか。
それは、「結婚してから離婚が成立するまで」です。
その間に、あなたや、妻が働いて得た収入で、購入したモノや貯蓄が財産分与の対象となります。
注意しなくてはならないのが、相続したお金や贈与されたお金はその対象にはならないということです。
例えば、離婚する前にあなたがのお父さんがなくなり、その財産としてお金と実家を相続していたとします。
この「お金と家」も財産ですが、この相続された分は、離婚して妻に分け与える必要はありません。
これは、妻と結婚していなくてももらえるはずの財産ですので、納得できますよね。
うっかり、その分まで分けてしまいわないように気をつけましょう。
離婚の財産分与はいつからの財産が対象になる?
具体的にいつからが財産分与の対象となるのでしょうか。
基本的には、財産分与の対象となるのは、「夫婦生活で築いた財産」です。
たとえば、結婚した時、すぐには同居開始せずに、二人で家計を分けて、別々に生活していた期間があるとします。
そのような場合は、その期間は、「夫婦生活で築いた財産」としないのが一般的です。
例えば独身時代から、同居するまでに、車のローンを払い終えていたなら、その車は「あなたの財産」となるでしょう。
この車のように、スッキリと分けられると良いのですが、そうも行かない場合もあります。
例えば、あなたが、独身時代に購入したマンションに、結婚後妻が移りすんできたとします。
その場合は、妻が同居を開始した日までに返済したローンの分は、あなたの財産として主張することができます。
そして、妻と住んでいた期間に返済していたローンの分は、夫婦の共同財産で返済していたことになるので、その分は共有財産となります。
貯金にしても、独身時代の貯金は、あなたの貯金です。
結婚式や、引っ越し代などの結婚費用を、全額あなたが負担していたなら、財産分与の時にその分の財産は主張できるでしょう。
離婚する時の財産分与の対象はいつまで?
財産分与の対象となる財産は、いつからが対象なのかを説明してきました。
ここからは、いつまでが対象となるかを説明します。
財産分与は、「夫婦生活で築いた財産」を対象としますので、夫婦生活を終えた日までが対象となります。
もしも離婚届受理前から、別居していて、経済的にも生活的にも独立していた場合は、「別居を開始した日まで」を財産分与の対象とすることになるでしょう。
住宅ローンをあなたが支払っていて、妻が出ていった場合は、出ていった日から返済していた分は、「あなたの財産」として、主張することができます。
また妻が出ていったあとに貯めた貯金は、財産分与の対象にはなりません。
しかし、お互い離婚する前の貯金状況や支出状況などを完璧に把握するのは難しいでしょう。
最悪の場合、財産分与前に、貯金を崩して何かを購入してしまうことや、貯金自体を隠していることなども有りえます。
あまり高圧的に、自分の権利ばかり主張すると揉めてしまうかもしれません。
飽くまで冷静に、お互いが納得できるように夫婦間で話し合うのがベストです。
まとめ
- 財産分与は夫婦生活で築いた財産が対象
- 夫婦生活が始まった時から、夫婦生活を終えたときまでが対象
- 基本的には50%ずつで分ける
- 明確な法律などはなく、飽くまで個人の話し合いで決まる
財産分与の対象となる期間などについて説明してきました。
しかしこれらは法律できっちり決まっている訳ではなく、飽くまで目安です。
それぞれの夫婦生活によって、それぞれの関係があるので一概には言えません。
財産分与はとてもむずかしい問題ですので、もし揉めそうなら、弁護士などを通して話し合う事も検討しましょう。
また離婚が成立したあと、2年間は遡って財産分与を主張できます。
しかし一段落したと思って、またお金の話をするのは嫌ですよね。
家のことなども含めて、しっかり話し合うのが大事です。