離婚する前に、独身時代に買った車や貯金が財産分与の対象になるのかを確認しておきましょう!
財産分与は、「夫婦生活で築いた財産」を離婚の時に精算することを言います。
離婚する前に、財産分与についてはしっかりと妻側と話しておきましょう。
離婚後、2年間は遡って財産分与の権利を主張することができます。
しかし、お互い新しいスタートを切ったあとに、またお金の話をするのは気が重いですよね。
そうならないためにも、離婚の話し合いの中でしっかり決めておきましょう。
この記事では、どこまでが財産分与の対象になるのかを詳しく解説していきます。
離婚する時の財産分与で独身時代の財産は対象になるの?
離婚する時の財産分与で、独身時代の財産が対象になるかどうかを説明していきます。
財産分与は、基本的に「夫婦生活で築いた財産」が対象になります。
その為、独身時代に築いた財産は、財産分与の対象になりません。
結婚して、同棲しはじめた後に購入したものや、貯金したお金が、財産分与の対象になります。
例えば、あなたが独身時代に家を購入していて、独身時代から住宅ローンを支払っていたとします。
その場合は、離婚前に支払っていたローンの分は、あなたの財産となります。
そして、結婚してから支払った分のローンは、「夫婦の共有財産」となり財産分与の対象となります。
少しややこしい話ですが、離婚の時は今までのもの全てが「夫婦の共有財産」になると思ってしまいがちです。
独身時代に築いた財産は、あなたのものです。
共有資産の中でも、あなたの財産となるものはしっかり主張していきましょう。
離婚する時の財産分与で車はどうなるの?
住宅に次いで、大きな財産といてば、「車」になる方が多いのではないのでしょうか?
この車についても、財産分与の対象となります。
しかし、独身の時に購入していた車であれば、それはあなただけの財産ですので、財産分与する必要はありません。
ただし、まるまるあなたの財産になるには、独身の時にローンを完済していた場合に限ります。
たとえば、結婚した時に、ローンが半分終わっていたとします。
そこから結婚生活中に完済したとしましょう。
すると、半分はあなたの財産で、残りの半分は、夫婦の共有財産となります。
離婚した時に100万円で売却できるのなら、50万円はあなたの資産ですので、分ける必要がありません。
そして残りの50万円のうち、半分の25万円を妻側の取り分として渡します。
あなたの手元に75万円もどる事になりますね。
ここでややこしいのが、独身時代に購入していた車を、結婚してから下取りに出して乗り換えた場合です。
この場合は、乗り換えた車の購入金額のうち、あなたの車の下取りでまかなった割合が、あなたの財産となります。
離婚する時の財産分与で独身時代の貯金はどうなるの?
次は、貯金について説明します。
独身時代にためていた貯金が、離婚するときに、そのまま手付かずでもっていたとします。
するとその貯金は、あなただけの財産となり、財産分与の対象にはなりません。
しかし、結婚してからも貯金を続けていた場合などは、結婚後からためた金額は財産分与の対象となります。
たとえば結婚の時点で、100万円貯めていたとします。
そして、結婚中にさらに100万円ためて、離婚する時に合計200万円になっていたとします。
その場合は、まず100万円はあなたの財産となり、財産分与の対象とはなりません。
そして、残りの結婚生活中に貯めた100万円は、財産分与の対象となります。
100万円の内50万円を妻に渡し、残り50万円とあなたの独身時代の貯金100万円が手元に残ります。
離婚する時は、全ての財産を分けなくてわならないと思いがちです。
離婚する前にしっかり自分だけの財産を確認して、しっかり主張しましょう。
まとめ
- 財産分与は夫婦生活で築いた財産が対象
- 独身時代の財産は対象にならない
- 独身から結婚生活にまたがる時は、その割合であなたの財産が決まる
- 離婚のときは、うやむやにせずに自分の財産はしっかり主張する
離婚の時の財産分与について、独身時代の財産について、説明してきました。
独身時代に築いた財産は、あなただけのものです。
独身時代から結婚生活にまたがって自動車ローンを支払っていた場合などは、しっかりあなたの分の財産を主張しましょう。
「あなたの財産」と認めてもらえた分、養育費から減額する場合や、他の財産の取り分を変えるなど、様々な対応方法があります。
どれがあなたの財産で、どれが夫婦共有の財産なのかをしっかり確認して、損をしてしまわないようにしましょう!