離婚の時に大きな問題になるのが「住宅ローン」です。
離婚の際に、元妻と元夫で今までの財産を分ける「財産分与」を行います。
その「財産分与」の時に、一番大きな財産が「家」になり、一番大きな債務(借金)が「住宅ローン」となる方がほとんどです。
とてもエネルギーを使う離婚の話し合いの中でも、「子供の親権」に次いで、大事な取り決めになるでしょう。
今回の記事では、財産分与のとき、家や住宅ローンをどのように扱えばいいのかを説明します。
離婚する時の財産分与とは?
離婚するときには、財産分与を行います。
財産分与とは、これまで夫婦で築いてきた財産を、離婚するときに平等に分けるというコトです。
男性側が働いて、妻が専業主婦の場合でも、50%ずつに財産を分けなくてはなりません。
「俺が働いて稼いだ金なのに、なんでだよ!?」とおもわれる方もいるでしょう。
妻が専業主婦の場合でも、専業主婦としてあなたの家事をこなしあなたの仕事をサポートしていたとみなされます。
冒頭では、「家」が一番大きな財産になると説明しましたが、その他にも車も財産分与に含まれる場合が多いです。
車の場合は、「現在の市場価値(買取価格)-自動車ローンの残り」が財産となります。
例えば、今お持ちの車が、買取で100万円だったとします。
そして、自動車ローンが50万円残っていたとしたら、
「現在の市場価値100万-自動車ローンの残り50万円=50万円」で、
50万円が「財産」となります。
この50万円をあなたと、元妻の二人で分けるので25万円ずつとなります。
もしあなたが、今の車に乗り続ける場合は、妻側に25万円払わなければなりません。
離婚するときの財産分与で住宅ローンはどうなるの?
わかりやすく車を例に説明しましたが、家でも同じようなこととなります。
「現在の家の市場価格ー住宅ローンの残債=財産としての家の価値」
というような具合になります。
ここで問題になるのが、住宅ローンの残債が、現在の家の市場価格を上回ってしまうオーバーローンの時です。
財産分与を行うために、家を売却しようにも、家が売却出来ない状態になってしまいます。
そして、家を購入した時に「頭金」を多く払っている場合などを除けば、多くの人がオーバーローン状態だと思います。
家と住宅ローンが「財産」ではなく、債務(借金)となってしまう場合は、財産分与には含まれません。
しかし、夫婦生活の上で産まれた債務ですので、離婚するときの話し合いでかいけつしておきましょう。
元妻側に親権が渡り、子供と元妻で今の家に住み続けてもらい、養育費の代わりに住宅ローンを夫側が払うというのが多いです。
しかし飽くまで「多い」というだけですので、あなたの都合に合わせて、お互いが納得できるように話し合いましょう。
離婚する時に家を売却して財産分与する場合
もし、住宅ローンの残りが、現在の家の市場価格を下回っている「アンダーローン」の場合は、売ってしまうことをオススメします。
住宅ローンが夫婦共同名義だったり、どちらかが連帯保証人になっていることが多いと思います。
そのまま家を残しておくと、返済が滞ってしまったときなどに、面倒なことになってしまいます。
家の価値がアンダーローンの時は、家を売却して残りを財産分与した方が、後々に問題を残さずに済みます。
この時の財産分与は、家を売却し、住宅ローンを完済した後の残りの金額を、50%ずつに分けます。
住宅の残ったお金で、「再スタート」を切る準備金にもなります。
新しい家を借りたりするのにも、何かとお金がかかるものです。
アンダーローンの場合は、家は販売してしまうほうが良いでしょう。
まとめ
- 財産分与は、財産を夫・妻で50%ずつに分ける
- オーバーローンの場合は家を売却できないので、どちらかが住み続ける
- 残りの住宅ローンもどちらかが払いつづける必要がある
- アンダーローンの場合は、売却して残りを財産分与するのがオススメ
離婚する時の財産分与で、「家」と「住宅ローン」の扱いにすいて説明してきました。
多くのケースで、オーバーローンとなり、家をどうするか、住宅ローンをどうするかが問題になります。
あなたと、元妻とでしっかり話し合いを行い、納得できる形で話をまとめましょう。
アンダーローンだった場合は、売却して残りを分けてしまったほうがスッキリするでしょう。
家は一番おおきな財産で、住宅ローンは一番おおきな債務です。
しっかり話し合いを行い、お互いが納得できるようにしましょう!