離婚するときの財産分与で、金額の大きい住宅ローンは大きな問題になります。
しかし忘れがちなのが、車の問題です。
車も夫婦で共同で使うものですよね。
その為、離婚する時の財産分与の対象となります。
この記事では、離婚する時の車の問題について説明していきます。
住宅に比べて額が小さいので忘れがちですが、後で問題にならないようにしっかり解決しましょう!
離婚するとき車はどうするの?
離婚するときには、財産分与を行います。
住宅や住宅ローンが、金額も大きく解決しなくてはならない問題の一つです。
そして、車も夫婦が共同で使うものですので、こちらも共有財産として財産分与の対象となります。
しかし例えば、あなたが結婚前に、車のローンも払い終えていた車があるとします。
これは、あなたの財産ですので、財産分与の対象にはなりません。
問題は、結婚後に購入した車や、結婚前に購入したが、ローンの支払などを結婚後にしていた車が財産分与の対象になります。
結婚後に購入した車は、まるまる財産分与の対象になります。
結婚前に購入した車は、ローン支払額全額のうち、あなたが結婚前に支払っていたローンの分はあなたの財産となります。
結婚後、心機一転車も売ってしまいたい人もおられると思います。
その場合、ローンの残債がなければ、買取にだした金額を夫婦で半分に分けることで、財産分与します。
離婚するとき車のローンが残っていた場合は?
離婚する時、車のローンが残っていた場合は、そのローンもマイナスの財産として財産分与の対象となります。
たとえば、買取価格100万円の車で、ローンの残債が100万円だったとします。
売却する場合は、売って何も残りませんので、それで完了です。
もし、あなたが乗り続けたい場合は、100万円の財産と-100万円の財産(借金)を両方引き受けることにより相殺します。
あなたは、車のローンを払い続けて借金100万円を背負うのと共に、100万円の財産を受け取るということになります。
もし買取価格が100万円で、ローンの残債が50万だったとします。
それであなたが乗り続けたい場合は、売却したときに得られる50万円が、夫婦の共有財産とみなされます。
ですので、財産分与として25万円、妻側に渡す必要があります。
もし買取金額が50万円で、ローンの残債が100万円だったとします。
この場合、あなたが乗り続けて、ローンの返済を続けるとすれば、ローンの残債分50万円が、離婚時点でのマイナスの共有財産となります。
なので、離婚時に50万円の借金をあなたが負担するということとなります。
この場合は、その借金の半分である25万円を妻側に請求することができます。
車が複数台ある場合でも、それぞれをこのように計算して、財産分与する必要があります。
ローン残債が上回っていても、マイナスの財産分与をわすれてしまいがちです。
25万円離婚時に支払うのではなく、養育費との相殺などの方法があります。
一つ一つ確認して、後々もめないようにしておきましょう。
離婚するとき車の名義変更はどうすれば良いの?
自動車の名義変更は、住宅ほどむずかしくありません。
あなた自身で行うこともできますし、ディーラーなどにお願いすることもできます。
しかし、ローンが残っていると、自動車の名義はローン会社になっている場合があります。
その場合は、名義の変更はできず、ローン名義の変更もできないでしょう。
もし、妻が車を乗り続ける場合で、その車のローン名義があなたの場合は、ローンを払い終えるまでは、その名義のままにしておくしかありません。
そして、このローンを妻側が払うはずだったのに、しっかり払ってくれない場合は、あなたが払わなくてはなりません。
このようなリスクをとらないように、売却してローンの残債も貯金ではらってしまうのも一つの方法です。
まとめ
- 車も財産分与の対象となる
- 車の買取金額が財産となりローン残高は債務として財産分与の対象となる
- 独身時代にローンを支払い終えている車は財産分与の対象外
- 名義変更はディーラーなどで簡単に出来る
- ローンが残っている場合は名義変更が出来ない
今回の記事では車の財産分与について説明してきました。
住宅や住宅ローンの金額に気をとられがちでわすれてしまわないようにしましょう。
とくに、ローンが残っていて、離婚時の買取価格よりローンの残高が多い場合は、借金をあなたが背負うこととなります。
その借金も財産分与の対象ですので、しっかり半分を請求しましょう!
名義変更は、住宅ほどはややこしくないものの、ローンが残っている状態では、ローンの名義変更は難しいです。
そのあたりも離婚する時の話合いで、しっかり解決しておきましょう!