「よし、妻と離婚しよう。」
いよいよ離婚の決意も固まって、妻と話し合いへ。
だがなかなか決着がつかず・・・・
この記事を見ているあなたは、そうしたことでお悩みではありませんか。
なかなか意見が折り合わず、離婚調停を考えているのではないでしょうか。
今回はその離婚調停に関して、申し立て手続きや申請場所、また必要な書類に関してお伝えしていきます。
離婚調停の申し立て手続きってどうすればいいの??
「妻と離婚したいけど、なかなか決着がつかない。」
「妻はどうやら離婚したくなさそう。」
ここではそんな風に悩んでいるあなたに、離婚調停の申し立てに関する手続きについてお伝えしていきます。
離婚調停では公平な立場のもと、男女それぞれ1名ずつの調停委員と裁判官1名が夫婦の間に入り、両者の意見を聞きながら話し合いを進めていきます。
多くの場合夫婦が別々に呼ばれて進行されていきます。
夫婦双方から離婚や、子供やお金といったその他の問題に対する意見を聞いて、調停委員が調整していきながら進めていきます。
そこでスムーズに行けば、成立に向かいます。
そこでそこ離婚調停をするために必要なのが、調停の申し立てです。
申し立てなしでは話し合いに進むことができません。
朝廷の申し立ての申請場所について、次でお伝えしていきます。
離婚調停の申し立て場所は??
ここでは離婚調停の申し立ての場所についてお伝えしていきます。
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立ます。
ここでポイントなのが、住民票上の住所ではないという部分です。
離婚調停時にはもう別居状態の家庭だが、住民票は同じだという夫婦も多いかもしれません。
ですが、ここでは実際に住んでいるところの家庭裁判所に申し立てることになります。
もし小さい子供を連れて別居している場合で、相手方の家庭裁判所に行くことが難しい場合もあるかもしれません。
そのようなやむを得ない状況であれば、自分の住んでいる近くの家庭裁判所でお願いすることも可能です。
その場合、自庁処理を希望しなければなりません。
必ず認められるとは限りませんが、事情によっては希望の場所で調停をお願いできるかもしれません。
離婚調停の申し立てに関する必要種類って??
申し立ての場所については先ほど説明しました。
では、そのために必要な書類はどういったものがあるのでしょうか。
その書類に関していくつかお伝えしていきます。
1つ目は調停申立書です。
書式は家庭裁判所でも手に入りますが、裁判所のホームページからでも入手可能です。
比較的入手は簡単です。
2つ目は戸籍謄本です。
戸籍抄本ではないので注意が必要です。
本籍地の役所に請求してください。
3つ目は年金分割のための情報通知書です。
日本年金機構から、あらかじめ「年金分割のための情報通知書」という書面を取り寄せる必要があります。
場合によっては1ヶ月かかることもあるので注意してください。
その他では、調停で必要になる資料や証拠、申立書に貼る収入印紙(1200円)、郵便切手、各裁判所で用意される書類が必要になります。
調停前には、これだけの書類が必要になるのでしっかりとした準備をしておきましょう。
まとめ
- 離婚調停の申し立ては、相手の居住地の最寄りの家庭裁判所で行います
- やむを得ない事情であれば、自分の最寄りの裁判所でも可能です
- 必要書類は多いのでしっかりとした準備を
いかがでしたか。
離婚調停は準備するのにかなりの時間とコストがかかってしまいます。
ですが、それも離婚して新たな生活をスタートさせるためには必要なことかもしれません。
大変かもしれませんが、しっかり準備して離婚成立に向けて頑張りましょう。