離婚調停の際に、費用面を見過ごすわけにはいきません。
離婚を考えているあなたも気になっているはず。
実際に弁護士を立てるとすると、どれくらいのお金がかかってしまうのでしょうか。
できれば、あまりお金をかけたくないと思っているかもしれません。
今回は弁護士を雇う場合の費用、またそうした費用は相手に請求できるのかについて考えていきたいと思います。
離婚調停の際、弁護士って必要??
なるべく離婚にお金をかけたくないと思っている人もいるはず。
果たして離婚調停において、弁護士を立てる必要はあるのでしょうか。
ここでは弁護士に依頼することのメリットについて考えてみたいと思います。
1つ目は有利に離婚調停手続きを選ぶことができる点です。
離婚調停は、裁判所の調停委員に離婚の調整をしてもらいます。
そのためには、調停委員にあなたの主張を正しく理解してもらう必要があります。
そこで弁護士に依頼すると、主張を整理したり、その場でフォローしてもらえるので、相手も話が理解しやすいです。
2つ目は取り返しのつかない失敗を防ぐことができる点です。
離婚調停では、条件に合意して離婚調停が成立すれば、その条件を変えることが難しくなります。
そうした時に、弁護士がいることで事前に起こるトラブルを予測できたり、条件の意味に関して説明を受けることができます。
このように弁護士を立てることのメリットは様々です。
絶対に失敗できないという方は、ぜひとも弁護士を立てることをおすすめします。
離婚調停の際の弁護士費用の相場っていくら??
ここでは気になる弁護士の相場に関して考えていきたいと思います。
相場をお伝えするのに、2つの観点から考える必要があります。
1つ目が着手金です。
このお金は弁護士に依頼した時に、最初にかかるお金です。
初期費用みたいなものだと考えてください。
着手金の相場としては、30万~50万ほどみておくといいでしょう。
2つ目が報酬金です。
このお金は、弁護士に依頼した事件が解決した時に、その解決内容によってかかる費用です。
成功度合いで変わってくるので、成功報酬金とも言われています。
離婚調停の場合、離婚が成立したら報酬金が発生します。
それ以外にも慰謝料や財産分与が認められると報酬金が加算されていきます。
報酬金の相場は、40~60万だと思ってください。
つまりは、合計で70~110万円みておく必要があります。
それ以外にも、弁護士が遠方へ出張に行く際の日当や、裁判所に行く交通費も必要になることがあります。
離婚調停の弁護士費用って相手に請求可能??
このように、弁護士費用はかなりかかってくるのが現状です。
お金を準備していない場合だと、払えないケースもあるのではないでしょうか。
そうすると弁護士を立てることもできなくなり、自力でやることになってしまいます。
こうした場合、その費用を相手に請求できるのでしょうか。
基本的には、弁護士費用は自分で払わなければなりません。
相手も弁護士を立てていれば、なかなか要求するのは難しいかもしれません。
もし相手が承諾すれば、弁護士費用も払ってもらうことも可能でしょう。
ですがこうした費用は相手に非がある場合、慰謝料を請求することができます。
状況によっては、弁護士費用も考慮して慰謝料の額を決めることもあります。
失敗したくないのであれば、弁護士を雇うことも必要です。
そのためには、しっかりお金の準備もしておく必要がありそうです。
まとめ
- 弁護士を立てると離婚調停で有利になります
- 致命的な失敗をしなくて済みます
- 弁護士費用は着手金と報酬金から考える必要があります
- 弁護士費用を相手に請求するのはなかなか難しいです
- 離婚にはしっかりとした準備を
いかがでしたか。
離婚には時間と手間がかかります。
ないがしろにしていると、後で痛い目に逢うかもしれません。
しっかりと準備して、悔いのない離婚調停に臨んでください。