離婚裁判も決まって、いざ調停期日の日。
前日に明日いるものも準備し終わった頃に、かかってきた急な電話。
それがどうしても外せない用事だった場合。
「どうしても明日、離婚調停に行けなくなってしまった。」
あなたにも、もしかしたらこうした状況が起こるかもしれません。
こうした場合、欠席したら離婚調停にどういう悪影響があるのでしょうか。
離婚調停に欠席したら不利になるの??
「どうしても明日行けない用事ができてしまった。」
こういう時、あなたはどうしますか。
欠席してしまった場合、やはり不利になってしまうのでしょうか。
実は1回程度の欠席であれば、あまり不利になることはありません。
調停というのは話し合いの場所です。
2人ではまとまらない話し合いを、調停委員の仲介のもとで行われます。
主役はあくまでも夫婦2人です。
話し合いの意思さえしっかりと持っていれば、不利になるようなことはないでしょう。
ただし、行けないのであればしっかり連絡することは必要です。
行けないことがわかった時点で、なるべくすぐに伝えるようにしましょう。
無断欠席をしてしまうと、それがデメリットになることもあるので注意が必要です。
欠席の理由は正直に伝えることが1番です。
可能であれば、次の候補日を伝えておくと次回の期日の決定の際に考慮してくれるでしょう。
離婚調停を欠席。過料はとられるの??
「どうしても外せない用事で、離婚調停を欠席してしまった。」
こういう時、何か罰金は発生するのでしょうか。
結論から言うと、1回やそこらの欠席では特に何かあるわけではありません。
どうしても行けない理由を連絡して、後日また離婚調停をすればいいだけの話です。
ですが離婚調停を何度も欠席していると、家庭裁判所から出頭勧告を受けることになります。
この連絡を無視し続けると、5万円以下の過料をとられる可能性があります。
この判断は家庭裁判所が判断しますが、実際に過料をとられるようなことはあまりないようです。
ですが過料に関係なく欠席を続けることは、後々不利な状況に追い込まれることになります。
家庭裁判所に悪い印象を植えてけてしまうことになります。
離婚調停を有利に進めたいのであれば、なるべく欠席せずに参加することがおすすめです。
離婚調停を欠席することのデメリットとは。
離婚調停を1回ほどであれば、デメリットはほとんどないと言っていいでしょう。
ですが、何度も欠席するとデメリットも発生してしまいます。
ここでは、そのデメリットについて考えていきたいと思います。
1つ目は審判や訴訟で不利になってしまうことです。
特に親権や婚姻費用、財産分与の話し合いが含まれていれば要注意です。
こうした問題は、調停不成立になると審判や訴訟の手続きに移ります。
審判では、調停とは異なり離婚調停の内容を踏まえて判断が下されるので、欠席していると言うまでもなく不利な状況に追い込まれます。
2つ目は家庭裁判所の印象が悪くなってしまうことです。
また日程を決めなければならず、調停が長引いてしまいます。
そうして印象を悪くすると、思わぬところで不利になってしまう可能性もあります。
特別な事情がない限り、出席するようにしましょう。
まとめ
- 1回程度の欠席であれば不利にはなりません
- 何度も欠席していると、過料をとられる可能性はあります
- 欠席を続けると、審判の際に不利になります
- 家庭裁判所への印象を悪くしてしまいます
- 特別な事情がない限り出席しましょう
いかがでしたか。
何度も欠席すると、後々悪い方向にいってしまう可能性も否定できません。
当別な事情があれば仕方ありません。
なるべく出席して、調停で自分に有利な条件を勝ち取っていきましょう。