「あんなにラブラブだったのに・・・。」
とあなたは悩んでいるかもしれません。
信頼している人に浮気されると、なかなか辛いし悲しいですよね。
その怒りの矛先は、妻だけでなく、不倫相手にも向くかもしれません。
今回は、そうした不倫相手にも慰謝料を請求できるのか考えていきます。
妻の不倫で離婚・・・
妻の不倫は、時には男の不倫より大変なケースもあります。
男が不倫する場合は、夫婦での性生活がなく、その性欲を満たすために他の人と肉体関係を持つことが多いです。
ですが妻の不倫は体だけではなく、心も相手に移ってしまっていることもあります。
つまり遊びではなく、本気になることも多いのです。
家庭を捨ててでも、その人と一緒になりたいと思うようになってしまいます。
そうなると、なかなか夫の元に帰ってくるということも難しくなるかもしれません。
妻の不倫が発覚した時の離婚率は、なんと7割に及ぶという統計まで出ています。
夫と比較すると割合としては少ないかもしれませんが、一度してしまうと手がつけられなくなるのが特徴です。
こうした場合、夫は黙ってはいられません。
一気に離婚に向かう人も多いのではないでしょうか。
妻の不倫で慰謝料はとれるの??
妻が不倫をしていた場合、夫側としては離婚の際に、妻に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。
不倫だと言える証拠があれば、慰謝料の請求は可能です。
証拠としては以下の2つのポイントが重要になってきます。
1つ目は不倫相手が配偶者のことを既婚者と認識していたことを示す証拠です。
例えば、その夫婦の結婚式に妻の不倫相手が出席していた。
会社の上司、部下の関係であること。
などが挙げられます。
2つ目は肉体関係があったことを示す証拠です。
不倫相手とラブホテルにいるような写真
配偶者、もしくは不倫相手が不倫の事実を認めたことを書面化したもの
があれば、強力な証拠になるでしょう。
こうした証拠があるということは、相手側に落ち度があるということになります。
その落ち度が、損害賠償金という、いわゆる慰謝料となって夫に支払われます。
妻の不倫が発覚。慰謝料は不倫相手にも請求できる??
妻から慰謝料を請求できることはお伝えしました。
実は、妻の浮気相手からも慰謝料を請求することができるのです。
ですがこうしたケースの場合、妻が
「不倫相手には慰謝料を請求しないでほしい。」
「悪いのは全て私だから。」
という風に言ってくることはよくあります。
こういう時は、冷静に対応することが必要になってきます。
もし不倫相手に慰謝料を請求しなかった場合、不倫相手は何もお咎めがないことになります。
そうすると、こっちは過程環境が崩壊しているのに、不倫相手はいずれ不倫が過去のことになってしまう可能性があります。
時が経つと、忘れてしまうことだってあるかもしれません。
もしこういったケースで、あなたが不倫相手からも慰謝料を請求したいのであれば、情は捨てて対応していかなければなりません。
まとめ
- 妻の不倫の際は慰謝料の請求ができます
- 慰謝料を請求するためには証拠を揃えましょう
- 妻の不倫相手からも慰謝料を請求できます
- 請求する場合は冷静な対処を
いかがでしたか。
不倫されると、妻だけではなく不倫相手を憎たらしく思うこともあるかもしれません。
不倫相手からも慰謝料を請求する場合は、情に流されず、冷静な対応を心がけましょう。