「妻が他の男性と会っていたなんて・・・」
妻が他の男と肉体関係を持っていたら、かなりショックだと思います。
離婚も考える人が多いのではないでしょうか。
妻の不倫や浮気がバレた場合、7割の夫婦が離婚するというデータも出ています。
今回は、そうした妻の不貞行為が発覚した時の慰謝料について考えていこうと思います。
妻の不貞行為が発覚。離婚したいんです・・・
「妻が男と体の関係があったなんて・・・。」
非常に悲しいですよね。
こういうケースの場合、不貞行為が理由で離婚することができます。
ただ、その場合に重要になってくるのが証拠集めです。
不貞行為があった証拠をしっかりと提示しない限り、不貞行為があったと認めてもらえないケースもあります。
ここで、不貞行為を証明するための主な証拠を3点紹介します。
1つ目は決定的な写真またはビデオです。
最も有効的な証拠です。
ラブホテルに入っていくような映像だと、否定のしようがありません。
2つ目は音声データです。
不貞行為の疑いがあった際は、夫婦でそのことに対して話し合います。
その際に、ICレコーダーなどで夫婦の会話を録音しておくと良いかもしれません。
そこで不貞行為をも認めるような内容が入っていれば、それは証拠になるでしょう。
3つ目は探偵社や調査会社の調査報告書です。
証拠集めは、相手にバレないように調査する必要があります。
必死になりすぎると、あなたが法律を犯してしまう可能性もあります。
そういう時は、その道のプロに任せた方がいい場合もあります。
不貞行為での離婚。慰謝料の相場は??
そうして妻と離婚するとなった際、慰謝料もとりたいと思っている人も多いはず。
その相場って、気になりますよね。
慰謝料の相場に関して、ここでお伝えしていこうと思います。
決まった慰謝料の額はありませんが、相場としては200万前後だといわれています。
ですが、以下の要素でさらに慰謝料が増える可能性もあります。
- 不倫相手との年齢差
- 不倫の主導者
- 不貞行為の期間・回数
- 婚姻期間の長さ
- 離婚前の婚姻生活の状況
- 子供の有無
- 子供への影響
- 浮気相手の社会的地位
こうした理由は、不貞行為の際に増額させる可能性のある要素です。
こうした要因を、慰謝料請求の際はしっかりと考えていきましょう。
また、離婚の有無で慰謝料は大きく変動していきます。
不貞行為があっても離婚せずに慰謝料だけ請求することもできますが、そこまで苦痛を感じなかったのではないかと思われてしまう可能性もあります。
不貞行為の慰謝料って、相手の男にも請求できるの??
大体の慰謝料の相場はわかったのではないでしょうか。
では、この慰謝料は相手の男にも請求できるのでしょうか。
結論から言えば、請求は可能です。
ですが2人から請求すれば、必然的に値段も2倍になるかといえばそれは違います。
不貞行為に対する慰謝料は、法律的には2人でおこなった1つの不貞行為に基づくものになります。
つまり、2人がした1つの浮気が慰謝料を発生させることになるので、浮気の当事者のうち、片方に請求しようと、両方に請求しようと同じ金額になってしまいます。
ちなみに当事者の片方だけに慰謝料の請求を行い、その金額を満額支払ったとします。
そうすると他方当事者に対して、その責任の割合に応じて慰謝料の一部を支払うよう求めることもあります。
つまり、もし妻が全額払ったとしたらそのお金の一部は相手の男が払う可能性もあります。
その分もしっかりと考えて、請求するといいかもしれません。
まとめ
- 離婚したい場合はしっかりと証拠を
- 相場はケースによるが200万前後
- 相手の男にも慰謝料の請求は可能
- だが、2人とも請求しても金額は変わらない
いかがでしたか。
慰謝料の金額の分かれ目は証拠です。
しっかりと証拠を集めて、有無を言わせないような準備を心がけましょう。