妻の不貞行為でいざ離婚へ。
ここで気になってくるのが、親権ではないでしょうか。
子供がいる場合は、重要な問題になってきますね。
今回は、その不貞行為の際の親権問題に関してお伝えしていきます。
妻の不貞行為で離婚・・・
妻の不貞行為でいざ離婚へ・・・
今後のことを考えると心配になりますよね。
特に子供がいる場合は、子供の将来についてもいろいろと考えてしまうでしょう。
その前に親権についてきちんと考えてみましょう。
この権利は大きく分けて、ふたつに分けられます。
1つ目は未成年の子供を守りながら教育する権利です。
2つ目は子供の財産を管理する権利です。
結婚している状態であれば、父親と母親どちらにも親権が発生します。
しかし離婚する場合、この権利をどちらか一方に親権者として決めるように定められています。
離婚した場合は、どちらも親権を持つことはできません。
不貞行為をしたのが妻だった場合、夫が親権を持つことは可能なのでしょうか。
次は離婚後の夫の親権について、考えてみましょう。
不貞行為で子供はどうなる!?父親が親権獲得できるの??
妻が不貞行為で離婚する場合、夫は親権を獲得することができるのでしょうか。
妻が離婚の原因を作ったのだから、妻は親権を持つことができないと考える人もいるかもしれません。
そこで重要になってくる考え方が「子の福祉に関する問題」です。
つまり、どちらを親権者に選べば子供は幸せになれるのかということを考える必要があるのです。
もしその答えが妻であった場合、不貞行為をした妻に親権が渡ります。
妻の不貞行為が原因で、それだけで夫に親権が渡るとは限らないのです。
特に子供が小さい場合は、妻に親権が渡ることが多いということも覚えていた方が良いかもしれません。
ですが、夫が親権をとることが不可能というわけではありません。
調停委員の心に訴えかけるアピールをすれば、親権を獲得することも可能です。
そのために必要なのが、3つあります。
1つ目が子供に対する愛情を示すことです。
どれくらい子供のことを大切に思っているのか、しっかりとアピールしましょう。
2つ目が経済的な余裕をアピールすることです。
子育てにはお金がかかります。
経済的な余裕があることは、親権獲得に向けて有利になるポイントでもあります。
3つ目は健康状態です。
精神的、肉体的な問題があると、親権獲得に不利になることがあります。
妻が精神的に不安定だった場合など、健康状態もしっかりとアピールしていくことが重要です。
妻の不貞行為発覚!子供の養育費はどうなる??
子供の親権問題で気になってくるのが養育費ではないでしょうか。
養育費とは、子供が自立するまで支払うお金です。
基本的に離婚すれば、どちらが支払う必要があります。
養育費の中には、学費や医療費など、さまざまなお金がかかります。
このケースは、夫が経済力があれば、夫が払う必要があります。
妻がどんな悪さをしたとしても、子供には変わりのないことです。
離婚の原因を作ったのは妻だとして、妻に対して不満が募ることもあるでしょう。
ですが、そこは子供のためだと思って割り切るしかなさそうです。
ですが、どうしても払いたくない人は慰謝料という手があります。
養育費を支払う形になったとしても、その分慰謝料でカバーすることは可能です。
ただ、子供にとっては離婚に対してかなりのダメージを受けているかもしれません。
子供のことをしっかりと考えた上で、相談するようにしましょう。
まとめ
- 妻の不貞行為によって夫に親権がいくとは限りません
- ですが、うまくアピールすれば夫に親権がいく可能性も
- 夫に経済力があれば養育費は払うことになります
- ですが、その分慰謝料をもらうことも可能です
いかがでしたか。
妻が原因で離婚になったとしても、それは子供には関係のないことでしょう。
まずは子供のことを第1に考えながら、行動していきましょう。