いざ離婚となった時に気になるのが住宅ローンではないでしょうか。
離婚してしまった場合は、住宅ローンの控除が受けられないのでしょうか。
今回は、離婚した場合の住宅ローン控除、また連帯債務者や連帯保証人についても考えていきます。
離婚すれば住宅ローン控除って受けられなくなるの?
離婚してしまうと住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、住み続けるか家を出て行くかで状況が異なってきます。
ここでは100%夫名義の家のケースを考えていきます。
まず夫名義の家に住んでいて妻が出て行く場合は、妻と子供が家を出ていったとしても、住宅ローンは従来通り控除できます。
ですが夫名義で夫が家を出て行くことになった場合は、住宅ローンの控除はできなくなります。
なぜなら、住宅ローンの控除には適用を受ける年の12月31日まで住み続けることが前提としてあるからです。
妻が子供を引き取る場合だと、子供の環境を変えたくないという理由から夫名義の家に住み続けることもあるでしょう。
ですがこの状況で夫が出て行くと、住宅ローンの支払いの他にも自分の住む家も支払うことになるので、お金の面でかなり負担が大きくなります。
結果として、住宅ローンの返済が滞り、妻と子供が出て行くケースになる可能性も。
離婚によって連帯債務者の住宅ローン控除はどうなるの?
夫と妻がお互いに連帯債務者の場合は住宅ローンの控除はどうなるのでしょうか。
ここでは夫と妻がお互いに連帯債務者になった場合を考えていきます。
共働きなどで夫と妻が連帯債務者として住宅ローンを借りた場合、夫も妻も所得に応じて住宅ローンの控除を受けることができます。
ですが、住宅ローンの返済負担の割合と登記したときの持分割合が異なる場合は、控除の対象金額が少なくなるケースもあるので注意してください。
ちなみに連帯債務の場合だと、夫または妻1人だけに対する総額の残高証明書を1通しか発行してくれないことも。
そうなると夫の確定申告書に年末残高証明書を添付すると、妻に添付する年末残高証明書が存在しないことになってしまいます。
そのケースでは「年末残高証明書の原本は夫の確定申告書に添付した」というメモ書きを、妻の確定申告書の年末残高証明書のコピーに記載しておきます。
離婚の場合、連帯保証人の住宅ローン控除はどうなる?
上記で説明した連帯債務者とは、連帯して債務を負っていることを意味しています。
つまり、1つの債務について同じように責任を負うということになります。
一方で連帯保証人とは、本人と連携して債務を保証する人のことを指します。
本人の返済などが滞った際に、借入先から返済請求を受ける立場になるということです。
連帯保証人の場合は住宅ローンの控除はどうなるのでしょうか。
ここでは妻が夫の連帯保証人のケースを考えてみます。
もし妻が夫の連帯保証人の場合、住宅ローンの控除が受けられるのは債権者の夫のみになります。
実際に妻の収入からも返済していたとしても、連帯保証人の妻は住宅ローンの控除が適用されません。
また妻が返済の一部を負担している場合は、贈与税の適用にも注意する必要があります。
まとめ
- 債務者が家を出て行くかそれとも住み続けるかで控除できるか変わります
- 連帯債務者であれば、夫も妻も所得に応じて控除が受けられます
- 連帯保証人の場合は妻が保証人であれば控除が受けられるのは夫のみです
いかがでしたか。
連帯保証人か連帯債務者によって控除できるかも変わってきます。
今一度しっかりと住宅ローンの状況を見直して、妻との離婚を進めていきましょう。