いざ離婚したいと思ってもいろいろと考えてしまうことも多いはず。
その中のひとつが財産分与でしょう。
ここでは財産分与におけるマンションのローンや頭金、税金について考えていきます。
離婚時の財産分与…マンションのローンがある場合はどうなる?
いざ離婚して財産分与しようと思っても、マンションのローンに関してどうすればいいのかわからない人もいるかと思います。
ここではマンションのローンの財産分与に関して考えていきます。
実はローンが残っている場合は、マンションの現在の価値とローン残額の関係性によって処理方法が異なります。
まずマンションの価値がローン残額の価値より高い場合を考えます。
例えばマンションを今売却すれば1000万円で売れるとしましょう。
その時ローン残高が500万だとすると、手元には500万円の現金が残りますよね。
あとは夫婦2人で250万円ずつ分配する形になります。
一方、マンションの価値がローン残高の価値よりも低い場合は状況が異なってきます。
例えばマンションを今売却すれば1000万円で売れるが、ローン残高は1300万円あるとします。
この場合だと財産分与上では経済的価値がないとみなされます。
この状況でもしマンションを手放す場合は、残りの借金についてはローンを組んだ名義人が責任を追うことになるので注意が必要です。
離婚時の財産分与…マンションの頭金を出していた場合どうなる?
ここではもしあなたがマンションの頭金を出していた場合どうなるか考えてみましょう。
例えば3000万のマンションを購入したとします。
その際に頭金としてあなたがもともとの貯金から600万円出したとして、残りの2400万円を夫婦で返済していたとしましょう。
離婚時のマンションの価値が2000万円、ローン残高が1000万円だとすると財産分与はどうなるのでしょうか。
この時、あなたの頭金として出した600万円はあなた自身の特有財産になります。
しかしマンションの価値は3000万円から2000万円に下落しています。
つまりマンションの時価からローン残高を差し引いた1000万円が現在のマンションの価値になります。
そうすると、頭金として出した600万円もマンションの価値に応じて3分の2の400万の価値として扱います。
つまりマンションの現在の価値である1000万円から頭金を引いた600万円が財産分与の対象額になります。
ですので、このケースだと夫婦はお互いに300万円ずつ取得することになります。
離婚時の財産分与って税金がかかるの?
離婚時に財産分与した場合、税金はかかるのか気になる人も多いはず。
ここでは財産をもらう側と渡す側の2つの側面から考えていきます。
まず財産をもらう場合、2つの税金がかかると考えてください。
1つ目は不動産の登録免許税です。
固定資産評価額の1000分の20ほどの額を支払う必要があります。
2つ目は不動産の固定資産税です。
固定資産税は固定資産評価額の1.4%ほどの額になります。
中には贈与税や不動産取得額がかかるのではと思う人もいるでしょう。
ですが、基本的にはかからないので安心してください。
続いて財産を渡す場合は譲渡所得税について考慮する必要があります。
土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得税がかかる可能性があるので頭に入れておきましょう。
株式やゴルフの会員権などを譲渡した場合にも課税されます。
まとめ
- マンション価値とローン残額の関係性によって財産分与が異なります
- 頭金は特有財産としてみなされます
- 財産をもらう場合は登録免許税、固定資産税がかかります
- 財産を渡す場合は譲渡所得税を考慮しておきましょう
いかがでしたか。
財産分与は状況によって大きく異なってきます。
事前に財産分与について、しっかりと調べた上で離婚の準備をしていきましょう。