離婚で引っ越しする際は、しなければならない手続きは数多くあります。
いつまでも放っておくと、そのままずっと忘れたままになることも…
今回は住民票やパスポート、免許証の手続きに関してお伝えしていきます。
離婚による引っ越し…住民票の手続き
離婚する場合は、離婚届を提出しますよね。
それ以外にも、もし離婚によって住まいが変更になる場合は、役所に転出届、または転居届を出す必要があります。
届け出に必要なのは印鑑のみで大丈夫です。
この住民票の変更は非常に重要で、運転免許証や金融機関、クレジットカードの変更には新しい住民票は必要不可欠です。
もし離婚届を住所地のある役場に提出した場合は、離婚届等のチェックが終わればその日のうちに新しい住民票を取得することが可能です。
ですが、本籍地の役所で離婚届を提出した場合、受理した役所から住所地の役所へ通知することになります。
なので、その日のうちに役所に行っても新しい住民票を取得することはできないでしょう。
急いで住民票をとる場合は、どこの役所に提出するか考える必要があります。
離婚による引っ越し…免許証の手続き
ここでは免許証の手続きに関してお伝えしていきます。
免許証の住所変更をする際は、まず運転免許記載事項変更届が必要になります。
届出用紙は、最寄りの警察署や運転免許センターの窓口にあるので、記載の上提出しましょう。
免許証の住所変更に必要なものは、本籍記載の住民票と、写真です。
他都道府県から転居した場合は、写真が必要になります。
運転免許証の表記変更は裏面備考欄に記載されます。
備考欄に記入スペースがない場合はシールに貼って記載することになります。
この運転免許証の住所変更、なかなか忘れやすいので注意してください。
僕自身も、引越しのたびに忘れています。
なお、住所変更の際は裏面にスペースがありますが、自分で勝手に新しい住所を書いてはいけないことになっているので注意してください。
離婚による引っ越し…パスポートの手続き
住民票や運転免許証だけではありません。
パスポートも離婚に伴い性、または本籍地の都道府県が変更になる場合は手続きが必要になります。(引っ越しだけでは手続きの必要がありません)
本籍地、または性が変わる場合はパスポートを1回返納して、新しいパスポートまたは記載事項変更旅券を申請をして発給を受ける必要があります。
新しいパスポートだと有効期限が5年や10年ですが、記載事項変更旅券だと有効期限は以前のパスポートと同じになります。
記載事項変更旅券の手続きに必要なものは、
- 一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 写真
- これまでのパスポート
になります。
申請から発給までは、おおよそ1週間ほど見ておくといいでしょう。
ちなみに記載事項変更旅券の申請は代理人でも可能ですが、受け取りは本人のみなので注意してください。
まとめ
- 離婚届を本籍地の役所に提出した場合、住民票がすぐに受け取れないことも
- 引っ越した場合は免許証の住所変更も忘れずに
- 本籍地を変更した場合はパスポートの手続きも必要です
いかがでしたか。
引っ越しの際は、こうした住所変更の手続きも忘れずにしておく必要があります。
後々困らないように、なるべく早めにするようにしましょう。