離婚による財産分与で車を夫婦のどちらかが手にする場合、車本体やローン、それに保険の名義に注意が必要です。
ここでは車の財産分与時の車の保険について説明していきます。
離婚時に車の保険は誰の名義になっているか確認が必要
自動車保険の「名義」には3つの種類があります。
その3つとは
- 契約者
- 記名被保険者
- 車両所有者
「契約者」とは保険会社と保険契約を結び、保険料を支払う人の事を言います。
「契約者」には自動車保険の契約について、加入時の告知やその後の契約内容の変更などを保険会社に通知する義務があり、保険内容の変更や解約を行う権利があります。
「記名被保険者」とは、主に車を使用する人の事で、契約者と同様に告知や通知の義務がありますが、「契約者」と同一人物である必要はありません。
自動車保険の契約では、「記名被保険者」を基準として保障される人の範囲が定められたり、「記名被保険者」の年齢や免許証の色によって保険料が定められたりします。
「車両所有者」とは、自動車保険を契約する車を所有している人の事で、車検証の「所有者」欄に名前が記載されている人が「車両保有者」となります。
車のローンが残っている場合には、車検証上の「所有者」がディーラーやリース会社になっている場合が多いのですが、その場合は車検証の「使用者」を自動車保険の「車両所有者」とします。
車の利用状況に変更があり、これらの名義に変更が生じる場合には、保険契約の名義変更手続きが必要になります。
離婚時に車の保険の名義変更は必要?
車の名義変更を行った場合には、自動車保険の各種の名義を変更する必要があります。
保険の名義変更は配偶者に関しては別居・同居を問わず可能ですが、離婚して配偶者ではなくなってしまうと名義変更ができなくなってしまい、新たに保険に入る必要があります。
もし、配偶者名義の車を自動車保険の等級などをそのままにして財産分与を行いたい場合には、離婚届の提出前に名義変更の手続きを行う必要があります。
また、自動車保険の名義が夫婦どちらであっても、契約内容に夫婦限定や家族限定などの限定条件を付けているケースがほとんどです。
記名被保険者を妻のままにして離婚した場合に夫がその車で事故を起こしても、保証の対象にはならないので、注意が必要です。
このように、離婚前に自動車保険の内容をきちんと確認し、名義変更も適切に行っておかないと、離婚後の保険の適用範囲が変わってしまい、事故を起こしても保証が受けられないことも考えられます。
離婚する時に車の保険の名義変更をする場合の必要書類
自動車保険の名義変更を行うには以下の書類が必要になります。
- 免許証や住民票などの変更内容が確認できる書類
- 保険会社が定めた名義変更手続きのための書類
もし、もともと車も自動車保険も夫の物であっても、夫が妻側の苗字を名乗っていて、旧姓に戻す場合には、離婚後に名義変更の手続きが必要になります。
このような場合には、苗字が変わった事を証明できる公的な書類を準備して保険会社に名義変更の手続きをすることを連絡しましょう。
苗字の変更による名義変更の手続きが終わる前に事故を起こしても、保証が受けられないということはありませんが、事故が起こった後に確認書類を送るなどの手続きに手間がかかり、保険会社の対応が遅れることが予想されるので、苗字が変わったら速やかに名義変更の手続きを行うようにしましょう。
まとめ
- 車を財産分与する際には自動車保険の名義が誰になっているか確認しておく
- 婚姻中しか自動車保険の名義変更はできないので、離婚届の提出前に名義変更を行う
- 離婚に際して苗字を変更する際には離婚後に名義変更の手続きを行う
ここまで、自動車保険の名義の種類と、車を財産分与する際の名義変更、苗字を変えた場合の名義変更について説明してきました。
特に自動車保険を等級などをそのままに名義変更することは、離婚届の提出前にしかできないので、注意が必要です。
また、離婚後に苗字が変わった場合にも名義変更が必要になります。