妻の浮気が原因で離婚をすることになった場合、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
ここでは妻の浮気で離婚する場合に慰謝料を請求できる範囲と、その相場について説明していきます。
妻の浮気が原因で離婚する場合
妻の浮気が原因で離婚する場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか?
離婚の理由となる浮気または不倫の定義とは、「夫以外の異性と複数回にわたって肉体関係を持ったかどうか」とされています。
しかし、一度きりの肉体関係があったという証拠だけでは民法上の「不貞行為」に当てはまらないため、慰謝料の請求は難しいでしょう。
ですので、2回以上他の異性と肉体関係を持ったという証拠をきちんと持っていれば離婚と同時に慰謝料の請求を行うことができます。
その証拠となりうるのは、ラブホテルなどに入って20分以上出てこなかった場合の動画や、屋内で全裸または半裸の異性と一緒にいる写真などが挙げられます。
また、妻本人の自白も重要な証拠になるので、ボイスレコーダーなどで録音しておくようにしましょう。
このような証拠を集めて初めて慰謝料の請求が可能になるので、妻の浮気に気付いたら、まずは証拠を集めることに専念しましょう。
妻の浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場
前の章で説明した証拠が妻の浮気を充分に立証できる程度に集まったら、離婚と慰謝料請求の準備に入りましょう。
では、妻の浮気が原因で離婚する場合、妻に請求できる慰謝料の相場はいくらぐらいになるのでしょうか?
このような場合の慰謝料の相場は一般的に200万円程度と言われています。
しかし、以下のような条件により、請求できる金額が大幅に変わる可能性もあります。
- 妻の浮気前の夫婦関係は円満であったか
- 妻の浮気の期間や回数
- 離婚するのか、または婚姻を継続するのか
- 妻の収入や社会的地位
- 妻の浮気の悪質度
また、妻の浮気の悪質度ですが、浮気相手の子どもを夫の子どもとして育てていた場合などには慰謝料の金額は大きく引き上げることができます。
妻が浮気した場合の慰謝料の大体の相場はありますが、さまざまな条件によって請求できる金額は変わってきます。
妻の浮気が原因で離婚する場合慰謝料を相手に請求できるか?
妻の浮気で離婚する場合、妻の浮気相手に対しても慰謝料の請求を行うことは可能です。
しかし、妻と妻の浮気相手の双方に慰謝料を請求しても、手に入れることができる慰謝料が二倍になるわけではありません。
浮気の慰謝料は二人で行った一つの浮気という不法行為に対する慰謝料なので、妻のみに慰謝料を請求する場合でも、妻とその浮気相手双方に慰謝料を請求する場合でも、慰謝料の総額は変わりません。
慰謝料を相場通りの200万円請求する場合、妻の支払い能力が低く50万円しか支払えない場合に妻の浮気相手に請求できる慰謝料の金額は150万円となります。
また、例えば妻だけに、満額の200万円の慰謝料請求を行った場合、妻は浮気相手に対して浮気相手の責任の割合に応じて慰謝料の一部を負担するよう求めることができます。
まとめ
- 妻の浮気が原因で離婚する際には慰謝料の請求ができる
- 慰謝料の相場は200万円程度
- 浮気前の夫婦関係や浮気の悪質度により請求できる慰謝料の額は増減する
- 妻の浮気相手にも慰謝料の請求を行うことができる
ここまで、妻の浮気が原因で離婚する際の慰謝料について説明してきました。
慰謝料には大体の相場がありますが、さまざまな要素を加味して請求できる慰謝料の額が決まるので、一度離婚問題に強い法律の専門家に相談してみることをおすすめします。