妻の浮気によって離婚が決まったとき、父親が親権を取ることは可能なのでしょうか?
ここでは離婚時にすべきことや父親が親権を取るために気を付けるべきことについて説明していきます。
妻の浮気が原因で離婚する場合に話し合うべきこと
妻の浮気が原因で離婚する場合には、次のような点について話し合う必要があります。
- 浮気の慰謝料
- 夫婦のどちらが親権を持つのか
- 親権が持てなかった親の面会などの頻度
- 親権が持てなかった親が支払う養育費
- 財産分与
特に妻が専業主婦やパートタイム勤務であった場合に、分与される財産が半分になることは少なく、その分与の割合についての話し合いがなかなかまとまらないケースが多いようです。
また、持ち家や車が共有財産の中にあった場合には、それらをそのように分けるかも決めなければなりません。
親権については、母親が取りやすい傾向があります。
妻が浮気という有責行為を行ったための離婚であっても、妻による子供への虐待やネグレクトが認められない限りは妻側が親権を取るのに有利になっています。
妻が浮気をする際に、子どもを放置して出かけていたなどの状況があれば、親権問題は夫側に有利に話し合いを進めることができます。
妻の浮気が原因で離婚するときに子供はどうなるのか?
妻の離婚が原因で離婚する場合に、子どもはどうなるのでしょうか?
離婚する際には子どもは夫婦のどちらかが親権を取り、その後養育していく事になります。
前の章でも記述しましたが、妻の浮気という妻側の有責事項で離婚する場合でも、妻による子どもへの虐待やネグレクトが無い場合には、親権問題は妻側が有利になることがほとんどです。
夫側が使が子供に対する落ち度がない場合に親権を得ることは至難の業だと言っても過言ではないでしょう。
親権を取ることができなかったほうの親は、子どもに対して養育費を支払う必要が出てきます
この養育費は、子どもを引き取った親に支払いますが、子どもの養育のために支払うお金なので、子どもを引き取った親の生活費などに充ててはいけない決まりになっています。
また、養育費をもらうことは子どもの権利でもあるので、子どもが成人するまで確実に支払う必要がありますが、きちんと支払う親は全体の2から3割程度にとどまっているのが現状です。
そのため、離婚時に養育費を一括して請求することも可能ですが、この場合金額が大きくなると所得とみなされ税金を課せられる可能性があります。
離婚時に父親が親権を取れるのか?
妻の浮気によって離婚する場合でも、父親が親権を取ることは難しいケースが多いようです。
子どもの親権者を決めるためには次のような要件を満たしておく必要があります。
- 子どもを養育していく事に対して意欲を持っている
- 子どもを養育していくための環境を整えることができる
- 充分な経済力がある
- 離婚するまで子育てをきちんと行ってきたという実績がある
子どもの親権を父親が取るためには、父親のもとで長期にわたり養育実績が積み重ねられていることが重要視されます。
親権を得るために必要な養育実績を最低でも半年は積み重ねていく必要があります。
この時に、父子の生活を始める時点で、子どもを連れ去るような行為をした場合には、親権を得るのが難しくなるので、注意が膣用です。
また、父親と子どもがと共に生活していくうえで、祖父母など周囲のサポートが受けられるということも父親が親権を取るために有利に働きます。
親権は、「子どもの養育により良い環境を与えられる親」が取ることができるので、子どもが生活しやすい環境を整えるように努力していく事が父親が親権を得るために最も重要です。
まとめ
- 妻の有責で離婚する場合でも、妻による子への虐待などが認められない限りは親権問題は母親が有利
- 親権は子どもが生活しやすい環境を整えられる親が得ることができる
- 親権を得られなかった親は子供に対して養育費を支払う必要がある
ここまで、妻の浮気が原因で離婚する際の子どもの親権問題について説明してきました。
親権問題は、特に子供が小さい場合には母親に有利な場合が多いのですが、基本的には子どもにより良い養育環境を整えることができる親が得ることができるようになっています。
父親が親権を取るためには、子どもにとって望ましい養育環境を整え、養育実績を積み重ねることが重要になります。