夫婦が離婚する際に、財産分与がは大きな問題となります。
現金などは財産分与の割合に応じて分ける事ができますが、ローンが残った家などについてはどのような扱いになるのでしょうか?
ここでは財産分与の際にローンが残った家が原因で起こる問題の解決法について説明していきます。
離婚時には住宅ローンはどうすればよいのか?
財産分与の際に、現金などと異なり、ローンの残った住宅はどのように分ければよいのでしょうか?
このような不動産を分けるためにはいくつかの方法があります。
一番簡単な方法は、夫婦の双方がその住宅に住み続けることを望まない場合、住宅を売却し、その売却益でローンを返済後、残ったお金を財産分与の割合に応じて分ける方法です。
また、夫婦のどちらかがその住宅に住み続けることを希望する場合には、家の資産価値からローン残高を引いた金額を、財産分与の割合に応じて家に住み続けないほうの配偶者に現金で支払う方法があります。
上記の2つのケースは、売却益がローン残高を上回る場合にのみ可能なので、ローン残高か住宅の資産価値を上回る、いわゆるオーバーローンの状態では行うことができません。
オーバーローン状態の住宅を財産分与する場合には、住宅を売却し、その売却益でローンを返済後、残りのローン残高を夫婦で財産分与の割合に応じて返済する必要があります。
それ以外に、夫婦のどちらかがその住宅に住み続けることを希望する場合には、ローンごとその家を引き受ける方法があります。
離婚時に住宅ローンの名義の変更は可能か?
不動産を購入する場合には、ローンを組むケースがほとんどですが、その際のローンの名義は夫婦のどちらか一方の場合と、夫婦の共同名義である場合があります。
離婚に際して住宅などの不動産のローンの名義を変更したいと思う事情が出てくるかもしれません。
しかし、住宅ローンの名義の変更は可能なのでしょうか?
結論から言うと、住宅ローンの名義変更はかなり難しいと言わざるを得ません。
その理由は、金融機関は住宅ローンの名義人の収入を審査して返済可能であると判断したうえで住宅ローンの貸付を行っているからです。
住宅ローンが夫婦の共同名義である場合にも、夫婦の収入を合算して審査しているため、夫婦どちらかの収入だけでは返済が困難になる可能性が考えられるため、夫婦のどちらかのみの名義に変更することは難しいと言えるでしょう。
そのような場合には、資金に余裕があれば繰り上げ返済を行い、ローンを完済した後で財産分与を行ったり、ローンの借り換えを行うなどの方法でローンの名義人を実質的に変更したりする方法を取る必要があります。
離婚時に住宅トーンの連帯保証人の変更は可能か?
離婚時に住宅ローンが残っており、夫婦の一方が住宅ローンの名義人であり、もう一方が連帯保証人であるといったケースもあるでしょう。
離婚後に住宅ローンの名義人がそのままその住宅に住み続け、ローンの支払いを行う場合、もう片方の配偶者は連帯保証人を外れることができるのでしょうか?
住宅ローンの連帯保証人から外れることはなかなか困難なことではありますが、いくつかの方法があります。
まず一つ目は、住宅ローンの借り換えを行う方法です。
この借り換えにより今までの住宅ローンを返済し、新たに住宅ローンの名義人と必要であれば連帯保証人を付けることで、連帯保証人を外れることができます。
次の方法は、現在の住宅ローンの連帯保証人と同等かまたはそれ以上の金融上の信用と収入がある人物に連帯保証人を変わってもらう方法です。
それ以外には、現在住宅ローンの支払いを行っている不動産以外に資産価値があるものがあれば、それを担保とする代わりに住宅ローンの連帯保証人を不要にしてもらう方法です。
いずれの方法を取るにしても、住宅ローンを貸し付けている金融機関の承諾を得る必要があるので、金融機関側とよく相談してみることをおすすめします。
まとめ
- 住宅を財産分与するにはローンの残高に応じていくつかの方法がある
- 住宅ローンの名義を変更することは非常に難しい
- 住宅ローンの連帯保証人を変更するにはいくつかの方法があるが、まずは借入先の金融機関に相談する
ここまで、離婚時の住宅の財産分与とそのローンに関わる名義の変更について説明してきました。
財産分与にはいくつかの方法があり、夫婦で話し合って決めることができることがほとんどですが、住宅ローンの名義や連帯保証人の変更などは借入先の金融機関との相談が不可欠です。
離婚の際に住宅ローンに関する困りごとが出てきた場合には、まず借入先の金融機関と相談してみましょう。