現代では社会問題になりつつあるパチンコ依存症。
妻がパチンコ依存症になった場合、それを理由に離婚することができるのでしょうか?
ここでは妻がパチンコ依存症になった場合に離婚できるのか、またパチンコで借金を作ってしまった場合にはそうすればよいかについて解説していきます。
妻のパチンコを理由に離婚したいケース
妻が夫が嫌がるにも関わらず、パチンコを行い、辞めないといったことがあります。
妻のパチンコを理由に離婚することができるのでしょうか?
妻がパチンコを行っていても、小遣いの範囲で、あくまで娯楽として楽しんでおり、家計や家事に悪影響を及ぼしていない場合には、パチンコを理由に離婚することは難しいでしょう。
しかし、パチンコに熱中するあまり、家事をしなくなったり、生活費を使い込んだり、借金まで作ってしまったりした場合には、十分離婚の原因になります。
ここまでくると立派な「パチンコ依存症」という病気だからです。
また、このように「パチンコ依存症」の域にまで達してしまうと、子どもの世話すらしなくなることがあるので、子どもをネグレクトしているとみなされ、妻が親権を取ることも難しくなってきます。
妻のパチンコで離婚できるかどうかは、妻がパチンコにのめりこむあまり家庭を顧みなくなっている場合に可能になります。
妻がパチンコで借金を作っているケースもある
妻がパチンコにのめりこむあまり、生活費の使い込みをするだけでは足りずに、借金までも作ってしまうことがあります。
このようなことは、「パチンコ依存症」になってしまった人には決して珍しいことではありません。
銀行やカードのキャッシング、正規の金融業者からの借金だけでは足りずに、闇金融から借金をしてしまう可能性すらあります。
このように「パチンコ依存症」なってしまうと、金銭感覚に異常が生じ、パチンコをするためなら手段を選ばない状態にまでなってしまいます。
「パチンコ依存症」とは、薬物やアルコールなどの依存症と同じく精神病の一種なので、適切な治療を行う必要があります。
しかし、一度依存症になってしまうと、いくら治療を受けても依存症から抜け出すことは非常に困難です。
本人の治療への強い意欲と意思、周囲のサポートがあって初めて依存症から抜け出す糸口がつかめるのです。
このように、「パチンコ依存症」とは、単なる「パチンコ好き」とは異なる、立派な病気なのです。
借金は財産分与の対象になるのか?
妻がパチンコにのめりこむあまり、家庭を顧みなくなり、借金まで作ってしまったら、大抵の夫は離婚を考えるようになるでしょう。
離婚の際に大きな問題になるのは、財産分与です。
財産分与の際に妻がパチンコで作ってしまった借金は、共有の負債として扱われるのでしょうか?
借金の中でも、生活費の穴埋めのためなど、生活していくうえでやむなくできてしまった借金は共有の負債となり、財産分与の際に分与の割合に応じて夫婦の双方で負担することになります。
しかし、パチンコなどのギャンブルで出来てしまった借金は、共有の負債とは認められず、財産分与の対象にはなりません。
ただ、パチンコなどのギャンブルで出来てしまった借金が共有の負債になってしまうケースがあります。
それは夫が、妻がパチンコのために借りた借金の連帯保証人になっている場合です。
この場合には、夫は妻にパチンコ目的の借金の返済能力が無い場合には、連帯保証人として妻の代わりに借金を返済していく義務があります。
まとめ
- 妻がパチンコをするという理由だけでは離婚事由にならない
- 妻がパチンコにのめりこむあまり家庭を顧みない状態になると離婚事由になる
- 「パチンコ依存症」は立派な精神病
- 妻がパチンコで作った借金は財産分与の対象にならない
- 妻がパチンコで借金を作るときに連帯保証人になると離婚しても借金の支払い義務は残る
ここまで、妻のパチンコを理由に離婚できるか、そのパチンコによってできた借金は離婚時にどのような扱いになるかを解説してきました。
妻がパチンコばかりして家庭をおろそかにしたり、借金を作ったりする状態になって初めて妻のパチンコで離婚することができます。
また、妻がパチンコで作った借金は、財産分与の対象になることはありません。