妻が夫が反対するにも関わらず、ギャンブルをやめない場合、それを原因に離婚することができるのでしょうか?
ここでは、妻のギャンブルやそれによりできてしまった借金のために離婚できるかについて解説していきます。
妻がギャンブルで借金を作るケースもある
妻がパチンコや競馬、競輪などのギャンブルをする場合、あくまで趣味の範囲内で行っている場合には、離婚の理由にはなりません。
問題となるのは、そのようなギャンブルにのめりこみすぎて家事をしなくなったり、生活費を使い込んだりするようになった場合です。
キャンブルに熱中するあまり、金銭感覚がマヒしてしまい、借金を作ってしまうケースも少なくありません。
そのような状態になってしまうと、これはもう立派な「ギャンブル依存症」です。
「ギャンブル依存症」とは、薬物やアルコールに対する依存症と同様に精神病の一種です。
この状態になってしまうと、もはや本人の意志だけではギャンブルをやめることは不可能に近いでしょう。
本人が「ギャンブル依存症」という意識を持ち、専門の医師のもとで治療に専念しないと、ギャンブルをやめることは不可能と言っても良いでしょう。
このような場合には、周囲の理解とサポートも重要になります。
妻の借金が原因で離婚したい場合
妻が借金を作ったことが原因で離婚することは可能なのでしょうか?
これは借金を作ってしまった理由によります。
もし、その借金が生活していくうえで必要不可欠な物であった場合には、この借金を理由に離婚することはできません。
しかし、ギャンブルによる借金となると話は別で、十分離婚事由になります。
ギャンブルによる借金は、生活していくうえでは全く必要ではなく、ただ妻の娯楽のために作られた借金だからです。
それ以前に家事の放棄や子どもに対する悪意の遺棄(ネグレクト)、生活費の使い込みがあれば、さらに離婚事由として強力なものになります。
ギャンブルをするために借金までしてしまうような状態になると、もはや本人の意志だけではギャンブルをやめることができなくなり、借金はさらに増えていく恐れがあります。
ギャンブルで一度借金をしてしまうと、借金に対するハードルが低くなり、徐々に借金に対する抵抗感がなくなってきてしまう危険性もあります。
借金も財産分与の対象になる?
では、妻の借金は離婚する際に財産分与の対象になるのでしょうか?
それは謝金をした理由によります。
妻が借金を作った理由が生活のためであったなら、それは財産分与の対象になります。
例えば、家電製品を購入したローンや生活費の穴埋めのために借金をした場合などです。
しかし、財産分与の対象とならない妻の借金もあります。
それは妻個人の娯楽のためにできてしまた借金です。
妻のギャンブルによってできた借金などがそれにあたります。
このような借金は財産分与の対象にならず、離婚後も妻が一人で返済していく義務があります。
しかし、これには例外があり、ギャンブルによってできた借金であっても、夫が連帯保証人になっている場合には、離婚後も夫が返済しなければいけない可能性が出てくるので、注意が必要です。
このように、借金の内容や使い道によって、財産分与の対象となるものとならないものがあります。
まとめ
- 借金をしてもギャンブルがやめられない場合はギャンブル依存症という病気である可能性が高い
- 妻がギャンブルが原因で借金を作った場合離婚事由
- 妻が生活に必要な借金を作ってしまっても、離婚事由にはならない
- 妻のギャンブルが原因の借金は財産分与の対象にならない
ここまで、妻がギャンブルにのめりこむあまり借金を作ってしまった場合や、その借金が財産分与の対象になるかどうかについて解説してきました。
妻が家庭を顧みず、ギャンブルのために借金まで作ってしまうといった状態になれば十分離婚事由になりますし、その借金は財産分与の対象にはなりません。
妻が作った借金の内容と理由により、財産分与の対象になるかどうかが決まるので、それらをきちんと精査して財産分与を行うようにしましょう。