妻が料理下手、または作る料理が不味いという理由で離婚を考えている夫も少なからずいるようです。
ここでは料理が下手、または作る料理が不味い妻と離婚できるか、その際の慰謝料や親権の問題について解説していきます。
料理下手な妻と離婚することができるか?
結論から言うと、妻が料理が下手、または作る料理が不味いといった理由を妻の有責事項として離婚することはできません。
このような妻と離婚するためには、妻も離婚に同意している必要があります。
ですので、離婚の理由も一般的な「性格の不一致」と同じような理由で片づけられてしまいます。
もちろん妻が離婚を拒めば、離婚は不可能になってしまいます。
それでも離婚したい場合には、相応の期間別居し、その間に妻に婚費を支払い続け、事実上夫婦関係が破綻しているといった状態が認められるまでそのような生活を送る必要があります。
妻の料理下手は、改善する方法がいくつかあります。
それは料理教室に通わせたり、料理上手な人に教えてもらったり、夫が一緒に料理をしたりなどです。
そのような方法で妻の料理下手を治す努力を夫婦で続けることが、夫の不満を解消する一番の近道です。
料理下手な妻と離婚するときに慰謝料を請求できる?
妻の料理が下手、または作る料理が不味いということが原因で妻の同意を得て離婚するとき、慰謝料の請求は可能なのでしょうか?
この問題は妻の料理が不味かった理由によります。
ただ単純に妻の料理が下手であった場合には、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
しかし、夫の健康を損ねようという悪意を持って塩分が多すぎるなどの不味い料理を出していた場合には、慰謝料を請求できる可能性はゼロではありません。
ですが、そのためには妻の悪意を証明する必要があり、これは非常に困難なので、このような場合でも慰謝料の請求は難しいと言わざるを得ないでしょう。
夫婦間でどんなに協力し、妻の料理の腕を上げようと努力してもうまくいかない場合もあり、また妻自身がそのような努力を怠る場合もあります。
だからと言ってこのような理由だけでは慰謝料を請求する理由としては弱いと言えるでしょう。
結論として料理下手な妻に離婚時に慰謝料を請求することは難しいと考えられます。
料理下手な妻と離婚するときに親権は取れるのか?
ここまで、妻の料理が下手、あるいは不味い場合には妻の同意がない限り離婚することは難しいということを解説してきました。
では、妻から離婚の同意を取り付けることができた場合、子どもの親権はどのようになるのでしょうか?
子どもの親権問題は一般的に母親が有利になるケースが多いようですが、作る料理が不味くても、子育てを妻がメインで、もしくはすべて行っている場合には、親権は妻側が取ると考えておいたほうが良いでしょう。
子どもの親権は妻に有利と書きましたが、それは妻が子育てをメインで行っているケースが多いからです。
もしも夫が子育てをメインで、またはすべて行っている場合には、当然親権は夫に渡る確率が高くなります。
ですので、離婚の話し合いをする前に、夫がメインで子育てを行い、養育実績を地道に積み重ねることによって、夫が親権を取る可能性を上げることができます。
もし、夫が子どもの親権を持つことを希望するなら、離婚の話し合いをする以前に子育てを夫がメインで行い、養育実績を重ねて、子どもの幸せのためには夫とともに暮らすほうが良いと第三者に認められるようにする必要があります。
まとめ
- 妻の料理下手を理由に夫側が一方的に離婚することはできない
- 妻の料理下手を理由に離婚時に慰謝料を請求することは難しい
- 妻の料理が上手い・下手に関わらず、親権は子育てをメインで行っている妻が取りやすい
ここまで、料理が下手、または作る料理が不味い妻と離婚できるか、そのような妻に離婚時に慰謝料を請求できるか、親権はどうなるかについて解説してきました。
妻が料理下手というだけでは、妻の同意がない限り離婚は難しく、慰謝料請求もできず、親権に関しても夫が不利であることがお分かりいただけたと思います。
妻が料理下手てある場合には、離婚を考える前に夫婦で協力して妻の料理の上達のための努力を行うことをおすすめします。