「妻と離婚したい」と思っている時、離婚後子どもの苗字や戸籍はどうなるのか、気になりますよね?
親権が、あなた、つまり夫側にある場合は、特に問題はありません。
子どもも今と同じ苗字で、戸籍もあなたの戸籍に子どもさんはおり、妻のみ除籍となります。
しかし親権が妻側に渡ってしまった場合は、どうするか考える必要があります。
この記事では、子どもの苗字がどうなるか、子どもの戸籍がどうなるかを説明します。
「妻と離婚したい…」子供ありの場合の苗字や戸籍がどうなるか
妻との離婚を考えていて、子どもがいる場合、お子さんの苗字や戸籍の事が、離婚後どうなってしまうかは、気になる問題です。
離婚後の親権を、あなたが持った場合は、お子さんの苗字は今までと同じものです。
そして戸籍は、あなたの妻が除籍されるだけで、お子さんはそのままあなたの戸籍に残っています。
しかし離婚後、親権が妻側に渡ってしまった場合は、奥さんが今までの苗字のままでいるのか、旧姓にもどるかによって、お子さんの苗字は変わってきます。
奥さんには、離婚後、元の戸籍に戻るか、新たに奥さんが筆頭となる世帯主になるか選べます。
元の戸籍に戻る場合は、奥さんの両親の戸籍に戻るので、旧姓にもどります。
あらたな世帯主になる場合、今までの苗字のままでいるか、旧姓を名乗るか選ぶことができます。
離婚した後の子供の苗字はどうなるの?
離婚した後、子供の親権があなたにある場合は、子供もそのままあなたの苗字になります。
その場合は、子供の苗字が変わることもなく、大きな問題はありません。
しかし、妻側に親権が渡ってしまった場合は、妻が旧姓に戻る場合がほとんどで、お子さんも妻の旧姓に変更する場合が多いです。
その時心配なのが、「苗字が変わって、子供がいじめられないだろうか?」だと思います。
お子さんが幼稚園や保育園に入る前なら、問題はありませんが、幼稚園や小学校では、すでに今の苗字で友達が覚えています。
しかしこれも心配する必要はないでしょう。
離婚した後、苗字が戸籍上妻側になってしまっても、学校では通称として、元の苗字で呼んでもらったり、名簿も元の苗字で作成してもらえる場合が多いです。
現在の日本では、3組に1組が離婚します。
学校で苗字が変わると、離婚したことが同級生にバレてしまいます。
「それが原因でいじめられてしまうかもしれない」というのは、学校側も承知している事です。
担任の先生などに相談すると、今まで通りの苗字で、テスト用紙への記名などを行えるようにしてくれます。
このあたりは、子供とも相談して決めるのが一番でしょう!
離婚した後、子供の戸籍はどうなるの?
離婚したいと思っていて、離婚後の子供の戸籍がどうなるかも、気になる点だと思います。
離婚の手続きでは、妻があなたの戸籍から除籍されるだけです。
何も手続きを行わなければ、親権が母親側にあっても、子供の戸籍はあなたの戸籍に残ります。
しかし、母親側に親権が渡ってしまった場合は、妻が子供の戸籍を、自分と同じ戸籍にするでしょう。
その場合は、氏の変更許可申立などを家庭裁判所で行い、子供の戸籍を移動させます。
そうすれば、妻の新しい戸籍に、子供が入る事になります。
この子供の苗字を変更する手続きは、親権者のみが行うことができます。
その為、あなたが親権者の場合、母親が勝手に戸籍を変える事はできませんので、ご安心下さい。
まとめ
- 親権があなたの場合は、子供の苗字と戸籍はそのまま
- 親権が妻側になった場合、子供の苗字も戸籍も妻の旧姓に変わることが多い
- 子供の苗字が変わった後、学校では通称として今の苗字が名乗れる
- 大事なのは子供の意志
子供の苗字や戸籍は、親権をどちらが得るかによって変わってきます。
あなたが親権を得た場合は、そのままの苗字であなたの戸籍に子供はのこります。
妻側が親権を得た場合は、妻の旧姓に戻り、戸籍も妻の戸籍に移す場合が多いでしょう。
なんにせよ、一番大事なのは、子供の意志です。
妻との話し合いを終えたら、子供と話し合い、子供の意志を尊重して、決めてあげたいですね。