一生一緒にいると誓い合った結婚式。
結婚当初は、楽しくて仕方なかった毎日。
そんな日が一生続くものだと思っていた。
この記事を見ているあなたもそういう風に思っていたでしょうか。
時間は時に人を残酷にしてしまいます。
そんな輝かしい昔から、離婚したくてたまらない今。
あなたも今、離婚したいと思っているでしょうか。
今回はそんな離婚について、流れから手続きの仕方までお伝えしていこうと思います。
嫁と離婚したいんです・・・!
「嫁と離婚したい・・・。」
「嫁とこれから一緒にやっていける自信がない・・・。」
「1人の方が気が楽。」
と思っているかもしれません。
ここでは、離婚した人の原因を挙げていきたいと思います。
1つ目は性格の不一致です。
付き合っている最中や、新婚当時ではなかなか気づかなかった考え方や価値観が、時間が経つにつれてあらわになってきます。
どちらが我慢したり譲れば、避けられるかもしれませんが、次第にそれがストレスになってきます。
2つ目は浮気です。
もし浮気をしていて、1度や2度目をつむったとしても、何回もされると流石に呆れてしまいます。
最近は夫だけではなく妻の浮気も増えています。
たった1度してしまった場合でも、即離婚なんてこともあるのではないでしょうか。
3つ目はDVです。
夫が妻に対して暴力をふるうパターンが多いそうですが、中には逆のパターンもあるそうです。
1度やられると、殴られる恐れから相手の言うことを聞き、我慢してしまうことも多いそうです。
関係性も対等を保つことはできないでしょう。
離婚の流れってどんな感じなの?
こうした理由から離婚したい夫婦も数多くいるのが現状です。
では一体、離婚はどういう流れで行われていくのでしょうか。
基本的に離婚のパターンは3種類あると言われています。
1つ目は「協議離婚」です。
離婚の多くはこのパターンです。
夫婦2人で話し合って、将来のことや財産分与など、第三者を挟むことなく成立します。
ただ口だけだと、揉める原因にもなりかねません。
文書なり何か証拠として残るものを作成した方がいいでしょう。
話し合いの後、役所に離婚届を出して離婚成立です。
2つ目は「調停離婚」です。
離婚に合意が得られなかった時、また同意した場合でも条件が折り合わなかった際に、このパターンになる可能性があります。
この場合、夫婦どちらが家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
その後第1回の調停期日がお互いのところに届き、そこから1~2ヶ月に1度のペースで離婚に向けた調整がなされます。
最終的に合意したら離婚成立です。
3つ目は「裁判離婚」 です。
調停が不成立だった場合は裁判になります。
夫婦で原告側と被告側に立ち、離婚の決定権を裁判官に委ねます。
裁判所に訴状を提出後、口頭弁論が数回行われます。
その後家庭裁判所が和解案を提示し、お互い合意すれば和解調停を作成、離婚の成立という流れになります。
離婚の手続きってどうすればいいのかわからない・・・
実際に離婚するとなった場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
ここでは手続きの内容に関して、お伝えしていきます。
まず公的手続きで必要なのは、
離婚届の提出(本籍地の市町村役場にて)
住民票の移動(居住地の市町村役場にて)
印鑑登録(居住地の市町村役場にて)
国民年金、健康保険の変更(居住地の市町村役場にて)
印鑑登録(居住地の市町村役場にて)
名義変更
とかなり多くの変更を必要とされます。
また子供がいる場合は、
性、戸籍の変更、(市町村役場にて)
児童扶養手当(市町村役場にて)
児童手当の受取人変更(市町村役場にて)
健康保険の変更
学校の転入
学資保険の受取人
などの変更が必要になります。
離婚が決まった場合、これだけ多くの手続きをしなければなりません。
まとめ
- 離婚の流れは主に3種類ある
- 公的手続きでやらなければならないことが多い
- 子供がいる場合、子供の手続きも忘れずに
いかがでしたか。
今の日本は、3組に1組は離婚する時代です。
それほど離婚は珍しいことでもありません。
「いざ離婚になった時、どうすればいいのかわからない。」
なんてことにならないように、離婚を考えている場合はしっかりと手続き関係にも目を通しておく必要があります。
今一度、何をすれば良いのかしっかり頭に入れておきましょう。